徳島県商業教育協会事務局
〒770-0862 徳島市城東町1丁目4番1号 徳島県立徳島商業高等学校内
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第1条 本会は徳島県商業教育協会と称する。
第2条 本会は商業教育に関する各種の事業を行い、本県商業教育の向上を図ることを目的とする。
第3条 本会の事務局は会長在勤校に置く。
第4条 本会は次の事業を行う。ただし,各種検定試験並びに競技会の実施については、別に細則を定める。
(1)検定試験(2)競技会(3)商業学会行事に対する補助
(4)研究会 (5)講習会(6)研究助成(7)その他必要な事業
第5条 前条の事業は部制により運営する。各部の分担は別に定める。
第6条 本会は本県商業教育関係者をもって組織する。
第7条 本会に次の役員を置く。
(1)会 長 1 名 (2)副 会 長 若干名
(3)監 事 2 名 (4)参 与 〃
(5)部 長 各1名 (6)副 部 長 〃
(7)常任理事 若干名 (8)理 事 〃
第8条 役員の選出は次の規定による。
(1)会長、副会長、監事は会員中より互選する。
(2)参与に商業科設置の公立高等学校長を推戴する。
(3)部長、副部長、常任理事、理事は会長が委嘱する。
第9条 役員の任務は次のように定める。
(1)会長は本会を代表し、会務を総理する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長事故あるときはその職務を代行する。
(3)監事は会計の監査にあたる。
(4)参与は本会の基本計画について会務に参画する。
(5)部長は部の総括をする。
(6)副部長は部長を補佐し、部長事故あるときはその職務を代行する。
(7)常任理事、理事は行事の計画をし、運営にあたる。
第10条 各役員の任期は1か年とし、再任を妨げない。
第11条 全会員で総会を構成し、総会は年1回以上会長が招集する。
第12条 総会は,次の事項を審議する。
(1)事業報告及び決算
(2)事業計画及び予算
(3)会則の変更
(4)その他必要な事項
第13条 理事会は、会長が必要に応じて招集する。理事会は第12条に係わる事項について審議し、仮承認する。
第14条 各会の決議は出席者の過半数による。
第15条 本会の経費は検定収入、助成金及び寄付金をもってこれにあてる。
第16条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
本会則は昭和41年5月7日から実施する。
昭和45年5月10日改正 昭和48年5月12日改正 平成8年5月18日改正
平成9年5月17日改正 平成19年8月24日改正
役 職 | 氏 名 | 所属校 |
会 長 | 峯 正 哉 | 徳島商業 |
副会長 | 笠 原 高 志 | 阿南光 |
〃 | 安 藝 恭 子 | 小松島西 |
〃 | 安 藝 憲 志 | 徳島中央 |
〃 | 谷 本 晃 成 | 城 西 |
〃 | 矢 川 雅 英 | 鳴門渦潮 |
〃 | 原 田 成一朗 | 吉野川 |
〃 | 加 茂 直 子 | 阿波西 |
〃 | 濵 口 和 弥 | つるぎ |
〃 | 原 史 麿 | 池 田 |
監 事 | 湯 藤 浩 樹 | 海 部 |
〃 | 中 﨑 誠 | 富岡東 |
常任理事 | 山 﨑 茂 喜 | 小松島西 |
〃 | 村 田 忠 義 | 徳島商業 |
〃 | 川 上 教 夫 | 吉野川 |
〃 | 中 山 敦 資 | つるぎ |
理 事 | 山 口 早 苗 | 海 部 |
〃 | 前 田 弘 典 | 富岡東 |
〃 | 加賀田 芳 憲 | 阿南光 |
〃 | 平 尾 真 士 | 小松島西 |
〃 | 中 野 敦 代 | 徳島商業 |
〃 | 志 磨 純 子 | 城 西 |
〃 | 笠 井 知 沙 | 徳島中央 |
〃 | 谷 崎 佳 久 | 鳴門渦潮 |
〃 | 中 村 一 美 | 吉野川 |
〃 | 桝 井 千 歳 | 阿波西 |
〃 | 岡 山 茂 明 | つるぎ |
〃 | 庄 野 宗 之 | 辻 校 |
事務局 | 中 山 美 紀 | 徳島商業 |
〃 | 中 野 敦 代 | 〃 |
〃 | 西 條 可 子 | 〃 |
〃 | 仁 木 美 織 | 〃 |
〃 | 井 口 菜 摘 | 〃 |
〃 | 志 摩 美 穂 | 〃 |