会  則
徳島県高等学校教育研究会商業学会会則
 
第1章 総  則
 
第1条 本会は徳島県高等学校教育研究会商業学会と称する。
第2条 本会は徳島県高等学校教育研究会に属し,特に商業に関する諸問題を研究し,本県高等学校教育の向上に役立てることを目的とする。
第3条 本会の事務所は,会長の指定校に置く。
 
第2章 事  業
 
第4条 本会は次の事業を行う。
(1) 研究会,講演会等の開催
(2) 研究,調査
(3) 研究成果の刊行
(4) その他第2条に掲げた目的達成に役立つ事業
 
第3章 組織及び役員
 
第5条 本会は徳島県高等学校教育研究会員のうち商業教育に従事する教職員及び本会の趣旨に賛同する希望者をもって組織する。
第6条 本会に次の役員を置く。
(1) 会  長  1 名
(2) 副 会 長  若干名
(3) 参  与   〃
(4) 常任理事   〃
(5) 理  事   〃
(6) 幹  事  1 名
第7条 役員の選出は次の規定による。
(1) 会長,副会長は総会において選出する。
(2) 参与に商業科および商業科以外の学科で商業関係コース設置の公立高等学校長を推戴する。
(3) 常任理事,理事及び幹事は会長が委嘱する。
第8条 各役員の任務は次のように定める。
(1) 会長は本会を代表し,会務を総理し,徳島県高等学校教育研究会の理事を兼ねる。
(2) 副会長は会長を補佐し,会長事故あるときはその職務を代行する。
(3) 参与は本会の基本計画について会務に参画する。
(4) 常任理事,理事は事業の計画,運営にあたる。
(5) 幹事は会務の運営,庶務及び会計の処理にあたり徳島県高等学校教育研究会の幹事を兼ねる。
第9条 各役員の任期は1か年とし,再任を妨げない。
 
第4章 会  議
 
第10条 総会は年1回以上開き次の事項を審議する。
(1) 事業計画及びその運営に関する事項
(2) 予算の審議
(3) 会則の変更
(4) その他必要な事項
第11条 総会の決議は出席者の過半数による。
第12条 理事会は、会長が必要に応じて招集する。理事会は第10条に係わる事項について審議し、仮承認する。
 
第5章 会  計
 
第13条 本会の経費は徳島県高等学校教育研究会費の配分金,寄付金等をもってこれにあてる。
第14条 本会の会計年度は,毎年4月1日に始まり,翌年3月31日に終わる。
 
補 則
本会則は昭和40年5月15日から実施する。
昭和45年5月10日改正 昭和58年5月 7日改正   平成19年8月24日改正
昭和48年5月12日改正   平成10年5月16日改正